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【選定療養費とは】
厚生労働省の定めにより、他の医療機関からの紹介状を持たずに当院を受診した場合、診療費とは別に追加負担として、別途お支払いいただくものです。
◆初診時選定療養費・・・他の医療機関からの紹介状がなく、直接受診した場合
◆再診時選定療養費
当院から他の医療機関に紹介となった患者さんが、引き続き当院の診療を希望される場合
※緊急・その他やむをえない患者さんは対象外となります。
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