病院について

患者さんの権利・義務

患者さんの権利

全ての人は、その人格を尊重され健康に生きる権利を有しています。
健康を回復・維持または増進するため、医療従事者の助言・協力を得て、自らの意思と選択のもとに最善の医療を受けることは、人としての基本的権利です。
私たちは以下のような患者さんの権利と立場を尊重する医療の実践に努めます。

1. 個人として常にその人格が尊重される権利
個人の人格、価値観などが尊重され、医療従事者との相互信頼、相互協力関係のもとで医療行為を受けることができる権利があります。
2. 良質な医療を平等に受ける権利
身分、信条、性別、障害の有無などに関わらず、良質な医療を平等に受ける権利があります。
3. 十分な説明を受ける権利
自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、理解できるまで十分な説明を受ける権利があります。
4. 自分が受けている医療について知る権利
自分が受けている医療について、わからないことがあれば、医療従事者に質問することができ、診療情報についても情報提供を受けたり、カルテ等の開示を求める権利があります。なお、その際には、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重します。
5. 自分が受ける医療に参加し自ら決定する権利
自分の治療計画を立てる過程に参加して、自分の意見を表明し、決定する権利があります。
6. 個人のプライバシーが守られる権利
診療に関する個人情報や自分のプライバシーは厳正に保護される権利があります。
制定 平成13年12月1日
改訂 平成29年 4月1日

患者さんの義務

  1. ご自身の症状や体調に関する情報をできるだけ正確に伝えてください。
  2. 自ら決定した治療方針に沿って、医療者とともに病を克服する姿勢で取り組んでください。
  3. 他の患者さんの治療や療養生活等に支障を与えないよう配慮してください。

 

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