入院・面会の方へ

高額療養費制度について

高額療養費制度について

高額療養費制度は医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費 限度額認定証の詳細に関してはこちらをご覧ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省サイト)

限度額認定証について

「限度額適用認定証」は、保険証と併せて受付窓口に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

高額診療受診者

事前の手続き

病院での手続き

70歳未満の方
70歳以上の非課税世帯等の方
加入する各保険者へ「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください 外来日・入院日(当日)「認定証」を各受付窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で、非課税世帯等ではない方 必要ありません 「高齢受給者証」を各受付窓口に提示してください
75歳以上で、非課税世帯等ではない方 必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」を各受付窓口に提示してください

※申請中・申請予定の方もお申し出下さい

ご注意下さい
  • 医療機関毎に計算します。また同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
    同月に複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
  • 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
  • ご提示は当月内にお済ませ下さい。月が変わると適用できません。「高額療養費制度」をご利用下さい。
  • 有効期限にご注意いただき、保険証と併せ毎月ご提示下さい。