看護師の特定行為及び特定行為研修について
看護師による特定行為の包括同意についてのお願い
●特定行為とは
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成された手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為(21区分)となっています。
●診療看護師・認定看護師とは
看護師としての経験と医学的知識を併せ持ち、医師の指示や多職種との連携のもとで一定の診療(検査・処置・薬の処方調整など)を行える高度な専門職です。
診療の補助と実践として医師の不在時でも、病状の観察、検査の依頼、一部処置(ドレーン抜去やPICC血管確保、気管内挿管など)患者への説明などタイムリーに実施できます。医師と看護師、患者さんをつなぐパイプ役として包括的なサポートや急変時の対応を担います。
当院では現在、診療看護師2名、特定認定看護師6名が業務を行っており、より適切な医療、看護を提供することを目指しています。
診療看護師、特定認定看護師が行える特定行為38行為
厚生労働省ホームページ 特定行為に係る看護師研修制度 特定行為とは(外部リンク)
特定行為の包括同意について
特定行為の実践に関して、ご質問・ご意見やご相談がございましたら、主治医や看護師、お近くの職員へ、お気軽にお尋ねください。また患者支援センターにおいても、対応しております。ご理解とご協力をお願い致します。
特定行為研修の実施
認定看護師など研修機関の入試に合格した看護師が、厚生労働省省令に基づき実習を行っています。
特定行為研修過程の看護師は、指導医師とともに実習しています。対象の患者さんには事前に説明を行い、患者さんの安全を確保するとともに指導医師の助言や指導を受けて特定行為実習を行います。説明に同意した後でも、実習を拒否することができます。
また、拒否したことを理由に治療および看護上の不利益を被ることはありません。患者さんの個人情報に関しては、適切に管理いたします。
特定行為研修を終了した看護師が活動しています
当院では、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修を修了した看護師が、医師とともに予め作成した手順書(指示)により、一定の診療の補助(特定行為)を実施しています。


























